不動産の電子契約でAIを使うなら、送信ボタンは人が押し、その手前の文面作成と点検をAIに任せる分担が安全です。この記事では、工程別の早見表、承諾依頼から保存用の索引までのコピペ用指示文5本、宅建業法の書面別要件、AI機能付きサービスを使わない基準を解説します。今の電子契約サービスのまま、送り直しや記名漏れを減らす仕組みづくりに今日から取り組めます。
電子契約で郵送や押印の手間は減った一方、送り直しや記名漏れなどのミスが残っている。AIで契約事務をさらに軽くしたいものの、どこまで任せて良いか判断できていない——。この記事は、電子契約サービスを導入済み・検討中の契約事務担当や宅地建物取引士に向けて、送信ボタンだけは人が押し、その手前の文面作成と点検をAIに任せる分担を示します。紙の契約にあった確認の機会が電子契約では消えるからこそ、AIを「消えた関所の代わりの点検役」に置く設計です。

・電子契約の工程別にAIへ任せる範囲と、人が決めることを分けた早見表
・承諾依頼・送信前点検・送信タイミング表・操作案内・保存索引の5本のコピペ用指示文
・34条の2・35条・37条書面の提供時期、承諾(方法とファイル形式)、共同媒介の記名の線引き
・AI機能付きサービスを選ぶ4基準と、自動生成・自動送信を使わない4ケース
1-1. 工程別の早見表|AIに任せる範囲 不動産の電子契約でAIが力を発揮するのは、電子書面を送る前の文面作成と点検です。送信・説明・記名の判断は人に残ります。まず工程ごとの分担を確認してください。
| 工程|AIに任せる範囲 | 人が決めること |
|---|---|
| 承諾の取得|承諾依頼の文面作成、提供方法とファイル形式の記載漏れ確認 | 承諾の有無の確認と記録 |
| 契約書類の作成|ひな形の空欄補充、申込書との数値照合 | 記載内容の確定 |
| 記名の確認|記名欄と、取引に関与する宅建士の一覧との突き合わせ | 記名する宅建士の確定 |
| 送信の準備|書面ごとの送信タイミング表、宛先一覧の作成 | 送信ボタンを押す |
| お客さまへの案内|操作手順の案内文、よくある問い合わせへの回答案 | 紙を希望する方への切り替え判断 |
| 重要事項説明|説明前に確認する項目リストの作成 | 説明そのもの |
| 締結後の保存|保存用の索引(締結日・金額・取引先など)の抽出 | 保存先と閲覧権限の決定 |
| 特約の有効性・契約可否の判断|任せない | 担当者と有資格者が判断する |
表の右列はAIの精度が上がっても人に残る領域です。AIは送る前の準備と確認を肩代わりする役割だと押さえてください。
1-2. 紙の契約にあった「確認の関所」が電子契約では消える 紙の契約では、印刷・製本・押印・郵送のたびに書類を手に取る場面がありました。そのたびに誰かが記載内容を目にし、転記ミスに気づく機会が生まれていたわけです。電子契約では、作成した電子書面が画面上からそのまま相手方に届きます。手間が減る分、確認の機会も一緒に減ります。加えて電子書面は、電子署名やタイムスタンプで改変の有無を確認できる状態にして提供します。国土交通省が現時点で確認している改変防止措置は、この2つです。送信後に誤りに気づいても紙のように手元で直すことはできず、訂正版の送り直しとお客さまへの説明が発生します。だからこそ、消えた関所の代わりにAIの点検を送信の直前に置く設計が効きます(※2026年9月時点。参考:重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明 実施マニュアル(別冊)FAQ|国土交通省(PDF))。
1-3. AIに送信ボタンを押させない3つの理由 電子契約の解説記事の中には、申込みから送付・リマインドまでをAIで自動化する提案もあります。本記事では、送信だけは人が押す運用をすすめます。理由は次の3つです。
下書きと点検はAI、最後のひと押しは人という分担にしておけば、手間を減らしながら法令の線を守れます。詳しい根拠は3章で解説します。
電子契約の流れに沿って、承諾・点検・送信準備・案内・保存の順に5本を用意しました。ChatGPT・Claude・Geminiなどの汎用AIで動きます。お客さまの氏名や住所は「借主A」のような仮名に置き換えてから貼り付けてください。
2-1. 【指示文1】電子書面で提供する承諾の依頼文を作る 承諾の依頼文には、提供に使う方法とファイルの形式を必ず書き込みます。承諾を得る際に示すべき内容として、この2点が挙げられているためです。抜けやすい項目をAIに埋めさせましょう。
あなたは不動産会社の契約事務担当です。重要事項説明書と契約書を電子書面で提供するための、承諾依頼メールを作成してください。
【取引の情報】
取引の種類:〇〇(賃貸借/売買)
提供する書面:〇〇(重要事項説明書、賃貸借契約書など)
提供の方法:〇〇(電子契約サービス名、メールでの送付など)
ファイルの形式:〇〇(PDFなど)
【条件】
・提供の方法とファイルの形式を本文に明記する
・承諾しない場合は紙の書面で交付する旨を書く
・承諾した後でも、紙での交付を申し出られる旨を書く
・承諾の回答方法(返信メール、回答フォームなど)を1つ示す
・400字以内、丁寧な敬語で書く
【出力形式】件名と本文を分けて出力してください。
回答をそのまま記録にする:返信メールやフォームの回答を契約ごとのフォルダに保存し、承諾の証跡として残します。/電子に不慣れな方には先に電話で意向を聞く:文面だけで判断を求めると、内容を理解しないまま承諾する可能性があります。承諾依頼の文面を社内で1つに固定すると、担当者ごとの記載漏れが起きにくくなります。

2-2. 【指示文2】送信前の電子書面を5つの観点で点検する 5本の中で最も効果が大きいのが、送信直前の点検です。見る観点を5つに固定してAIに渡すと、紙の時代に複数人の目で拾っていたミスを1回で洗い出せます。「この重要事項説明書をチェックしてください」だけではAIが観点を独自に選び、記名欄や添付資料の抜けは見落とされがちです。観点と出力形式を指定した次の指示文を使ってください。
あなたは不動産会社の契約書類の点検担当です。これから電子書面で送信する書類を、以下の5つの観点で点検してください。
【点検の観点】
1. 数値の一致:賃料、共益費、敷金、売買代金、手付金、面積、引渡し日などが照合先の書類と一致しているか
2. 記名欄:宅地建物取引士の記名欄に氏名が入っているか。取引に関与する業者が複数ある場合、すべての業者の宅地建物取引士の記名欄があるか
3. 空欄と未確定:空欄や「〇〇」「未定」のまま残っている箇所がないか
4. 添付資料:本文で「別紙」「添付」と書かれた資料が、ファイル一覧にそろっているか
5. 当事者の表記:当事者の表記(仮名)が書類の中で統一されているか
【出力形式】「観点/該当箇所/点検する書類の記載/照合先の記載/判定(問題なし・要確認)」の5列の表
【条件】
・照合先の書類に記載がない場合は「照合先に記載なし」と書く
・特約の有効性など、法的な評価は行わない
・問題が見つからない観点は「問題なし」と書き、指摘を無理に作らない
【点検する書類】(電子書面のテキストを貼り付け)
【照合先の書類】(申込書の内容、取引に関与する業者と宅地建物取引士の一覧、アップロードするファイル名の一覧を貼り付け)
過去の送り直しの理由を観点に足す:自社で訂正版を送った理由を6つ目の観点として追記すると、自社専用の点検表に育ちます。/判定が「要確認」の行だけを原本で見る:全行を読み直す必要がなくなります。/ファイル名の一覧を必ず貼る:添付漏れの判定が正確になります。指摘は必ず原本で裏取りし、修正するかは担当者が決めてください。出力表は送信前点検の記録として契約フォルダに保存すると、誰が何を確認したかをたどれます。
2-3. 【指示文3】書面ごとの送信タイミング表を作る 電子契約では、関係する書類を1回の署名依頼にまとめたくなります。ところが書面ごとに提供する時期が決まっているため、まとめて送ると時期を外すおそれがあります。1件ごとにタイミング表を作らせましょう。
以下の取引について、電子書面の送信タイミング表を作成してください。
【取引の情報】
取引の種類:〇〇
媒介契約の締結予定日:〇〇
重要事項説明の予定日時と方法:〇〇(ITを活用した説明/対面)
契約締結の予定日:〇〇
送信する書面の一覧:〇〇
【守るルール】
・媒介契約の書面(34条の2書面)は、媒介契約の締結後に送る
・重要事項説明書(35条書面)は、説明を始める前にお客さまが閲覧できる状態にする
・契約の書面(37条書面)は、契約の成立後に送り、成立前には送らない
【出力形式】「書面名/送信する時期/送信前に確認すること/担当者」の4列の表
【条件】ルールに照らして日程に無理がある場合は、表の下に理由を書いてください。
ITを活用した説明の前日に閲覧確認を入れる:当日にファイルが開けないと、説明を始められません。/表を担当者間で共有する:担当者が休みの日でも、次に送る書面と時期がひと目で分かります。ルールの欄は、3章の要件表を社内で確認したうえで自社の運用に合わせて書き換えてください。
2-4. 【指示文4】お客さま向けの電子契約の操作案内を作る 電子契約でお客さまがつまずくのは、書類の中身よりも操作です。メールが届かない、署名する場所が分からないといった問い合わせは、事前の案内で減らせます。
不動産の電子契約を初めて利用するお客さまに送る、操作案内を作成してください。
【前提】
利用する電子契約サービス:〇〇
届くメールの差出人名:〇〇
署名の期限:〇〇
お問い合わせ先:〇〇
【条件】
・手順は5つ以内の番号付きで書く
・メールが届かない場合の確認点(迷惑メールフォルダなど)を入れる
・紙の書面を希望する場合の連絡方法を入れる
・専門用語を使わず、スマートフォンでの操作を前提にする
・500字以内で書く
サービスの公式ヘルプを一緒に貼り付ける:ボタンや画面の名称が実物とずれにくくなります。/送る前に実際の画面で確かめる:操作画面は更新される場合があり、案内文と食い違うと問い合わせが増えます。案内文は取引ごとに作り直さず、前提の欄を差し替えるだけで使い回せます。
2-5. 【指示文5】締結済みの契約書から保存用の索引を作る 電子で締結した契約書は、あとから探せる状態で保存してこそ価値が出ます。更新期限や解約予告の期限を拾う作業も、索引があれば短時間で終わります。締結済みの書面から必要な項目だけをAIに抜き出させましょう。
以下の締結済みの契約書から、保存用の索引を作成してください。
【出力形式】「ファイル名の案/契約の種類/締結日/契約金額(賃料または売買代金)/取引先(仮名)/契約期間の満了日/更新・解約予告の期限」の7列の表
【条件】
・契約書の記載を原文どおりに転記し、要約しない
・記載がない項目は「記載なし」と書く
・ファイル名の案は「締結日_物件名_契約の種類」の形式で出す
【契約書】(締結済みの電子書面からコピーしたテキストを貼り付け)

電子署名済みのファイルを開いて保存し直すと、改変の有無を確認する仕組みに影響する可能性があります。テキストのコピーから読み取らせてください。自社が当事者となる取引の電子データには電子帳簿保存法の保存要件がかかわり、電子取引のデータは原則として取引年月日・取引金額・取引先で検索できる状態で保存します(索引にこの3項目を含めるのはこのため)。売上高などの条件で検索要件が不要になる場合もあるため、自社の扱いは国税庁の案内や税理士に確認してください(※2026年9月時点。参考:電子帳簿保存法関係|国税庁)。
2章の指示文は、法令の要件を点検の項目に落とし込んだものです。AIに法令を答えさせるのではなく、人が一次情報で確かめた要件をAIに渡す使い方を前提にしています。
3-1. 書面別の要件表|34条の2・35条・37条の電磁的方法による提供 2022年5月18日に施行された改正により、宅地建物取引業法にもとづいて交付する書面を電磁的方法で提供できるようになりました。対象になった書面と、AIで点検しやすい項目を表にまとめます。
| 書面|提供する時期 | AIで点検する項目 |
|---|---|
| 媒介契約締結時の書面(34条の2第1項)|媒介契約の締結後、遅滞なく | 媒介契約の種類、有効期間、報酬額の記載 |
| 指定流通機構への登録を証する書面(34条の2第6項)|登録後、遅滞なく依頼者へ | 物件の表示の一致 |
| 重要事項説明書(35条)|重要事項の説明を始める前 | 数値の一致、宅建士の記名欄、添付資料 |
| 契約締結時の書面(37条)|契約の成立後、遅滞なく | 申込書・35条書面との数値の一致、宅建士の記名欄 |
34条の2の書面と37条の書面について、国土交通省のマニュアルは契約の締結・成立の前に交付することを認めていません。どの書面も、電子で提供する前に相手方の承諾が必要です。承諾がない場合は、紙の書面で交付します(参考:実施マニュアル|国土交通省(PDF)/宅地建物取引業法|e-Gov法令検索)。
3-2. 承諾は「方法とファイル形式」を示して事前に取る 承諾は、書面を電子で提供する前に得ます。承諾を得る際に示すのは、電子で提供するときに用いる方法と、ファイルへの記録形式です。承諾を得る手段としては、電子メールやWebページ上の回答フォームなどが挙げられています。あわせて押さえたいのが、承諾した後の申出です。お客さまから電子での提供を受けない旨の申出があった場合、改めて承諾を得ない限り電子書面では提供できず、紙の書面に切り替えて交付します。AIが作った文面で送信の準備が整っていても、申出の有無を確認するのは人の役割です。送信前の確認項目に「承諾の記録があり、その後に紙の希望が出ていない」を加えておきましょう(参考:実施マニュアル|国土交通省(PDF)/重要事項説明の電磁的方法による提供、およびIT重説|全日本不動産協会)。
3-3. 共同媒介ではすべての業者の宅建士の記名を確認する 35条書面と37条書面は、電子書面で提供する場合も宅地建物取引士の記名が必要です。国土交通省のFAQは、共同媒介で電子書面を提供する際に、関与するすべての宅建業者の宅建士の記名を忘れないよう注意を促しています。紙の書類であれば相手方の業者に回して記名してもらう工程が目に見えますが、電子契約では自社の画面上で送信の準備が進むため、相手方の業者の記名欄が抜けていても気づきにくくなります。2章の指示文2で「取引に関与する業者と宅地建物取引士の一覧」を照合先に貼り付けるのは、この抜けを防ぐためです(参考:実施マニュアル(別冊)FAQ|国土交通省(PDF))。
3-4. 電子だけで完結しない契約と手続きを先に仕分ける 不動産の取引には、電子契約サービスの操作だけでは完結しない場面があります。案件を受けた時点で、次の3つに当たるかを確認してください。
2章の指示文2の観点に「この3つに当たるか」を加えると、案件の入口で仕分けができます。当たる場合の手続きは、有資格者と専門家の確認を経て進めてください(参考:借地借家法|e-Gov法令検索/借地借家法の改正(定期建物賃貸借の書面の電子化)|法務省(PDF))。
2章の指示文は、今使っている電子契約サービスのまま試せます。AI機能付きのサービスを検討するのは、手作業で回らない部分が見えてからで十分です。
4-1. AI機能付きの電子契約サービスを比べる4つの基準 AI機能の数で比べ始めると、判断がつかなくなります。次の4つの基準を先に決め、その順に確認すると候補が早く絞れます。
| 基準|確認すること | 見落としやすい点 |
|---|---|
| 送信前の確認導線|AIが作った書面を、人が確認してから送る設定にできるか | 自動送信が初期設定になっている |
| 宅建業法への対応|承諾の記録、宅建士の記名、改変防止措置に対応しているか | 共同媒介で相手方の業者の宅建士が記名できるか |
| 既存システムとの連携|物件・顧客データを取り込めるか | 自社の基幹システムが連携先に含まれていない |
| 入力データの扱い|契約データがAIの学習に使われないか、保存場所はどこか | 契約プランによって条件が変わる |
料金の比較は最後で構いません。4つの基準で候補を2つか3つに絞ってから比べると、検討が早く終わります(※2026年9月時点。機能・料金は各社の公式サイトで最新情報をご確認ください)。
4-2. AIの自動生成・自動送信を使わない方が良い4つのケース 判断は「どのサービスにするか」だけではありません。次に当てはまる場合は、AIの自動生成や自動送信を使わず、汎用AIの指示文で点検だけを回すほうが前に進みます。
見送る場合も、2章の指示文は今日から使えます。点検の記録がたまってから改めて検討してください。
4-3. 汎用AIの指示文で足りるかを判断する3つの基準 汎用AIは文面作成と点検のような考える作業を担い、サービスは署名・保管・連携のような流す作業を担います。汎用AIのままで足りるかは、①処理件数(点検のたびに書類を貼り付ける作業が負担になってきたらサービス側の機能を検討)②ひな形の統一度(同じひな形で大半の契約を回せているなら自動生成を試す土台がある)③記録の要件(点検や承認の履歴を監査に耐える形で残す必要が出てきたらサービスで管理するほうが確実)、の3つで判断します。
5-1. 申込みから保存までの7ステップ 1件の取引に2章の指示文を割り当てると、次の流れになります。人とAIの持ち場を表で確認してください。
| ステップ|人がやること | AIがやること |
|---|---|
| 1. 申込みの受付|電子書面での提供を希望するかを確認する | 承諾依頼の文面を作る(指示文1) |
| 2. 承諾の取得|回答を契約フォルダに保存する | なし |
| 3. 日程の確定|説明日と締結日を決める | 送信タイミング表を作る(指示文3) |
| 4. 書面の作成|ひな形に入力し、内容を確定する | 送信前の点検表を作る(指示文2) |
| 5. 送信と案内|承諾の状況を確認し、送信ボタンを押す | 操作案内を作る(指示文4) |
| 6. 説明と締結|重要事項を説明し、成立後に37条書面を送る | なし |
| 7. 保存|保存先に格納し、閲覧権限を設定する | 保存用の索引を作る(指示文5) |
AIが入るのは5つの工程です。承諾の確認、送信、説明はすべて人に残ります。

5-2. 契約事務担当のBefore/After 導入の前後で変わるのは、作業の量よりも確認のタイミングです。Beforeは、書類を作り終えたらそのまま署名依頼を送り、送信後に記名欄の抜けや添付漏れに気づいて訂正版を送り、お客さまに説明する流れでした。Afterでは、送信の直前に5つの観点の点検表が手元に出ます。担当者は「要確認」の行だけを原本で確かめてから送信し、点検表を記録として残します。送り直しが減ると、お客さまに届く連絡の回数も減り、空いた時間は説明の準備や物件の確認に回せます。
5-3. 最初の1か月は賃貸借契約1種類に絞る 5本を一度に始める必要はありません。件数が多く、ひな形がそろいやすい賃貸借契約1種類から始めると定着しやすくなります。
1か月後に点検表がたまっていれば、4章の基準でサービスの見直しが必要かを判断する材料になります。
A. 国税庁は、電磁的記録は印紙税法上の文書に含まれず課税されないと示しています。注意したいのは、電子で締結した後に印刷した契約書を別途相手方に交付する場合です。紙の文書を交付すると課税文書の作成に当たる可能性があります。控えの扱いに迷う場合は、税理士や所轄の税務署に確認してください(参考:取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い|国税庁)。
A. 利用するAIサービスの入力データの扱いを確認してから判断します。個人情報保護委員会は、個人データを含むプロンプトが応答結果の出力以外の目的で取り扱われる場合、法に違反する可能性があると注意喚起しています。氏名や住所を仮名に置き換え、学習に使われない設定やプランで利用してください(※2026年9月時点。参考:生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について|個人情報保護委員会)。
A. 使えます。通知メールの件名と受信日時を貼り付け、契約ごとの署名状況を一覧にするよう指示すると、署名待ちの案件が見えやすくなります。お客さまへの催促を送る場合は、署名の期限と承諾の状況を人が確認してから送ってください。
A. 社内の記録として要約する使い方は向いています。録画する場合は、事前にお客さまへ伝えて了承を得ておきましょう。要約の元データには個人情報が含まれるため、氏名や住所を仮名に置き換え、学習に使われない設定で入力してください。
まずは次の1件で、送信する前の重要事項説明書を指示文2に貼り付けてみてください。記名欄や添付資料の抜けが、送る前に表で返ってきます。
AIが作成・点検した文面を業務で使用する際は、宅地建物取引業法・借地借家法・電子帳簿保存法・景品表示法に抵触する取扱いがないか、宅地建物取引士など有資格者による最終確認をお願いいたします。電子書面の送信・承諾の確認・重要事項の説明・記名は人が担い、AIは送信前の下書きと点検にとどめてください。お客さまの個人情報は仮名化のうえ、学習に使われない設定でご利用ください。法令・税務の取扱いや各サービスの機能・料金は変更されることがあるため、運用前に所管省庁・国税庁・公式サイト・専門家に最新の内容をご確認ください。本記事はAI活用の実務的な解説を目的とし、法的・税務上のアドバイスを提供するものではありません。
契約書の作成・点検・照合が主題。本記事は「送る工程」に絞った続き。
35条書面はなぜAIで完結できないか。電子提供の前段にあたる重説の線引き。
契約書PDFの入力可否を社内ルールへ。入力してよい情報の線引きとひな形。
送信前点検で拾う「もっともらしい誤り」の対策。数字・法令・記名の確認。
電子契約の「送信前の点検」を自社の運用に落とし込みませんか 株式会社WIG/不動産AI総合研究所は、承諾依頼・送信前点検・保存索引のプロンプト整備から、宅建業法・借地借家法・電子帳簿保存法に配慮した電子契約の運用フローづくりまで、不動産のAI活用を支援しています。まずは無料のAI成熟度診断、または個別相談からお気軽にどうぞ。
藤田 遼(株式会社WIG 代表/宅地建物取引士)
不動産業界での実務経験をもとに、現場でそのまま使える生成AIの活用法を研究・発信。「今日からコピペで使える」を合言葉に、不動産特化のAIノウハウを届けています。