# 不動産×AI 制度カレンダー(2026年9月版) # ── 不動産業務でAIを使うときに関わってくる、制度・ルールの日付をまとめた資料です。 # # ※ 本資料は公表資料をもとにした一般的な整理です。適用の可否や個別の判断は、 # 所管の官公庁や、宅建協会・社会保険労務士・税理士・弁護士等にご確認ください。 # ※ 制度は改正されます。実務で使う前に、必ず出典元で最新の内容をご確認ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 1. すでに始まっている制度(対応済みか確認) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2021年(令和3年)6月15日】賃貸住宅管理業に係る規定の施行 賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号・令和2年6月19日公布)。 管理戸数200戸未満は登録義務の対象外(同法3条1項・施行規則3条)。 200戸以上は登録が必要。200戸未満でも任意の登録は可能です。 業務管理者の選任、管理受託契約の締結前の説明、定期報告などの義務。 出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000060 https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/ 【2022年(令和4年)5月18日】重要事項説明書等の電磁的方法による提供 デジタル社会形成整備法により、35条書面・37条書面・媒介契約書面(34条の2書面)を 電磁的方法で提供できるように。宅地建物取引士の押印も廃止。 ※あらかじめ相手方の承諾を得たうえで、用いる方法とファイルへの記録形式を示すことが必要。 出典:https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00036.html 【2023年(令和5年)6月】生成AIサービスの利用に関する注意喚起(個人情報保護委員会) 生成AIに個人情報を入力する際の注意点。社内ルールを作るときの土台になります。 出典:https://www.ppc.go.jp/news/careful_information/230602_AI_utilize_alert/ 【2023年(令和5年)10月1日】インボイス制度の開始/少額特例の適用開始 少額特例=基準期間の課税売上高1億円以下(または特定期間5,000万円以下)の事業者は、 税込1万円未満の課税仕入れについて帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能。 ※消費税の仕入税額控除の要件についての措置です。 出典:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm 【2023年(令和5年)10月1日】ステルスマーケティング規制 広告であることを隠した表示が景品表示法違反に。 規制の対象は商品・サービスを供給する事業者(広告主)。依頼を受けた第三者は対象外。 出典:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing 【2024年(令和6年)1月1日】電子取引データの保存 メール添付のPDF領収書、Webの利用明細、ETC利用照会などは電子データが原本。 プリントアウトしても、電子取引データを消さずに保存する必要があります。 (令和4年度税制改正の宥恕措置は令和5年12月31日をもって廃止) ※ 令和6年1月以降は猶予措置があります。保存要件どおりに保存できないことについて 所轄税務署長が「相当の理由」があると認め、税務調査等の際にデータのダウンロードの求めと 出力書面の提示・提出に応じられる場合は、電子取引データを保存しておくだけでよいとされています (電子データを保存しなくてよいという意味ではありません)。 出典:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm 【2024年(令和6年)4月1日】募集時等に明示すべき事項の追加(職業安定法施行規則) ①従事すべき業務の変更の範囲 ②就業の場所の変更の範囲 ③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含む) 出典:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html 【2024年(令和6年)4月19日】AI事業者ガイドライン(第1.0版) 総務省・経済産業省によるガイドライン。チェックリスト・ワークシートが公開されており、 社内のAI利用ルールを一から書かずに済みます。最新は1.2版(令和8年3月31日公表)。 出典:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/ai_network/02ryutsu20_04000019.html 【2025年(令和7年)6月4日 公布】AI法 人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律(令和7年法律第53号)。 公布の日から施行。ただし第3章(人工知能基本計画)・第4章(人工知能戦略本部)等は、 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。 研究開発と活用の推進を定めた法律で、事業者に罰則つきの義務を課す構成ではありません。 出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000053 【2026年(令和8年)7月14日 閣議決定】人工知能基本計画(改定) AI法にもとづく政府の計画。初版は令和7年12月23日に閣議決定され、令和8年7月14日に改定。 出典:https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/ai_plan.html 【当分の間】労働関係書類の保存期間 労働基準法109条は5年間。ただし附則143条により当分の間3年間。 労働時間の状況の記録は3年間(労働安全衛生規則52条の7の3第2項)。 出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000049 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 2. これから効いてくるもの(施行日・期限) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2026年(令和8年)7月17日 公布】改正個人情報保護法 「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」。令和8年7月10日成立・7月17日公布。 施行日は本資料の確認時点では公表資料に記載がありません(政令・規則等を検討中)。 生成AIに顧客情報を入力する運用がある場合は、施行までに社内ルールの見直しを。 出典:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/r8kaiseihogohou/ 【2029年(令和11年)9月30日まで】インボイスの少額特例 この日を過ぎると、課税期間の途中であっても適用されなくなります。 1万円未満かどうかは「1回の取引」単位で判定(商品ごとではありません)。 出典:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 3. 情報を追うときの一次情報(ブックマーク推奨) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ・e-Gov法令検索(条文そのもの) https://laws.e-gov.go.jp/ ・国土交通省 賃貸住宅管理業法ポータル https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/pm_portal/ ・不動産公正取引協議会連合会(表示規約) https://www.rftc.jp/koseikyosokiyaku/ ・消費者庁(景品表示法) https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/ ・国税庁 電子帳簿等保存制度特設サイト https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm ・厚生労働省(労働時間・募集のルール) https://www.mhlw.go.jp/ ・個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 4. 「最新情報」をAIで追うときの注意 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □ 施行日・期限・条文番号は、AIの回答をそのまま使わず一次情報で確認する □ 「〜と報じられています」の形で出てきた情報は、発信元をたどる □ 古い制度(廃止された宥恕措置など)を現行として説明していないか確認する □ 社内へ共有するときは、確認した日付と出典URLをセットで書く